訪問看護ステーション 茜
概要
主治医が「訪問看護サービスの利用が必要」と認めた方を対象としたサービスで看護師や理学療法士など、主治医の指示に合わせ専門家がご自宅を訪問し、療養上のお世話や診療の補助を行います。
退院後も自宅での医療管理が必要なとき(栄養剤の点滴が必要など)、自宅での療養生活におけるアドバイスがほしいときにご利用ください。
※要介護1~5の方または特定疾病が原因で介護を必要とする方がご利用対象です。
具体的なサービス内容
健康状態の管理(バイタルチェック(血圧、体温、脈拍などのチェック)、病状の観察、精神面のケア)
自宅でのリハビリテーション(関節の硬化を防ぐ運動、日常生活動作の訓練(歩行、排泄など)、外出、レクリエーション)
治療促進のための看護(医療機器や器具の管理、服薬指導、主治医の指示による処置や検査)
相談(住宅改修や福祉用具導入に関する相談、介護負担に関する相談、健康管理、日常生活に関する相談)
終末期の看護(痛みの緩和、本人や家族の精神的な支援、看取りの体制に関する相談)
- ご相談
担当のケアマネジャーにサービスの利用を相談します。
まずは担当のケアマネジャーに現状困っていることを伝え、訪問看護の利用を検討してもらいましょう。 - 事業所へ確認
サービスの利用が決まったら、ケアマネジャーがサービス提供事業者へ連絡をし、
サービス提供の可否を確認します。
連絡を受けたサービス提供事業者は、ご利用者様の住所や介護状況などからサービスの提供が可能かどうかを確認します。 - 訪問看護師指示書が発行されます。
サービスを提供してくれる事業者が決定したら、その事業者から
ご利用者様の主治医へ訪問看護指示書の発行が依頼されます。
サービスを提供することになった事業者は、ご利用者様の主治医へ訪問看護指示書を依頼し、
依頼を受けた医師は事業所宛に訪問看護指示書を送ります。 - ケアプランの作成
担当のケアマネジャー、サービス提供事業者の担当者と一緒にケアプランを作成します。
ご利用者様の状態や介護保険給付の限度額を考慮しながら、利用頻度やサービス内容など、
ご利用者様にとって最適なケアプランを作成します。 - ご利用開始
ケアプランが完成したら、サービス提供事業者と契約し、サービスの利用開始です
ケアプランができたら、最後は事業者との契約を経てサービス利用開始となります。
サービス利用開始日は、担当のケアマネジャーと事業者の担当者と話し合って決定されます。
※利用する公的保険の種類によって基本利用料の割合が異なります。詳細はお気軽にお問い合わせください。
・医療保険
→指定訪問看護を提供した場合は、老人保健法および健康保険法に定められた基準によります
(使用する保険および個人所得によって負担割合が異なります。)
・介護保険
→介護保険法で定められた金額によります。
訪問介護ステーション こうりん
概要
訪問介護員(ホームヘルパー)などがご自宅に訪問し、介護や日常生活上のお世話を行うサービスです。 ホームヘルパーなどのスタッフが、ご自宅を訪問して必要なサービスを行います。 食事や排せつなどの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う「生活介助」をはじめ、 ご自宅での生活に関するサービス多日常生活でのアドバイスをいたします。
提供サービス
身体介護
日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。 食事、洗面、入浴、部分浴、排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、ベッドメイキング、歩行、車いす等にかかわる介助。
生活介助
ご利用者様が単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減の為に適切なサービスをご提供いたします。 買い物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる介助。 相談・助言・情報提供など。
ご利用対象者
要介護1~5の方または特定疾病が原因で介護を必要とする方 このサービスをご利用できるのは、要介護認定を受けて「要介護(1~5)と認定された方」 あるいは「特定疾病が原因で介護を必要とする40~64歳の方」です。 ※要支援(1~2)の方は介護予防訪問介護または総合事業サービスの対象となります ※事業対象者は総合事業サービスの対象となります
ご利用までの流れ
介護認定を受けていない方
- ご相談
居宅介護支援事業所のケアマネージャーまでご相談ください。 ご本人やご家族の代行で、役所へ申請手続きをいたします。 - ケアマネージャーからご説明
ケアマネージャーがご自宅へ伺い、お話をお聞きし、 介護保険やケアプランなどについてご説明させていただきます。 ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行います。 - 介護保険の申請
役所に介護保険の申請を行い、後日、認定員がご自宅に伺って、介護認定調査が行なわれます。 その後、認定結果が郵便にて送られてきます。 - ケアプランの作成
ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。 - ご利用開始
各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
介護認定を受けられていてご利用していない方
- ご相談
居宅介護支援事業所のケアマネージャーまでご相談ください。 - ケアマネージャーからご説明
ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、 介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。 ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。 - ケアプランの作成
ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。 - ご利用開始
各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として基本料金の1割です。ただし、介護保険の給付の範囲を越えたサービス利用は全額自己負担となります。
詳しいご利用料金につきましてはお気軽にお問い合わせください。
居宅介護支援事業所 ほのか
概要
ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。 適切なサービスをご利用いただくために、ケアマネジャーはご利用者さまの状態やご家族の要望をお伺いし、 サービス計画(ケアプラン)を作成します。サービスを行う事業所の選定、ケアプランの変更が起きた場合の調整を行います。 介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。
提供サービス
ケアプランの作成(*費用はかかりません)
1ヵ月程度を単位として作成
サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも
ご利用者さまの状態を正確にアセスメント
ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討
手続き代行・連絡調整・情報提供
市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
サービスの管理
介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
苦情受付
ご利用までの流れ
- ご相談
介護保険による介護サービスなどに関するご相談を承ります。 相談無料です。 - 要介護認定の申請代行
要介護認定の申請代行を行っております。申請代行料は無料です。 - 訪問調査員の間取り調査
要介護認定を申請すると、市町村から間取り調査を行う訪問調査員がサービスご利用者様のお宅を訪問し、 介護や支援がどの程度必要なのかを調査します。 また、主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行います。 - 各市町村から認定結果の通知
各市町村から要介護(または要支援)などの認定結果の通知と、新しい被保険者証が申請者に届きます。 - 事業対象者
チェックリストで事業対象者と判断される総合事業サービスをご利用いただけます。 - 要支援1,2と認定された方
要介護認定で要介護と判定されると、介護予防サービス・総合事業サービスをご利用いただけます。 - 要介護1~5と認定された方
要介護認定で要介護と判定されると、介護サービスをご利用いただけます。 - ケアプランの作成
ケアマネージャーが本人や家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。 いつどのようなサービスを利用されたいのかをケアマネージャーにお伝え頂きます。
基本料金
要介護の方の利用負担額(目安)
利用料については基本的にご利用者様の負担金はございません。 居宅介護支援サービスは、全額が介護保険の負担なので、無料で受けることができます。
福祉用具販売も行っております
株式会社桜林では要支援、要介護のご利用者様ができる限り自宅で自立した日常生活ができるように、ご利用者様の環境などを把握し、その状況にあった適切な福祉用具の販売を行っています。
専用の福祉用具を使用することで日常生活をスムーズに過ごせるように、またご家族の介護負担の軽減など様々なメリットがあります。
